日本プライマリ・ケア連合学会  滋賀県支部会則

第1章  総 則

(名称)
第1条 本会の名称は、日本プライマリ・ケア連合学会(以下「学会」という) 滋賀県支部
称する。
(区域)

第2条 本会の区域は滋賀県とする。
(事務局)
第3条 本会は、主たる事務所を滋賀県蒲生郡竜王町弓削1825番地に置く。
(目的)
第4条 本会は、学会の目的の達成および滋賀県におけるプライマリ・ケアに関する学術の進歩、 

知識の普及ならびに人材の育成を図り、プライマリ・ケアの充実および向上に寄与することを目的とする。

2 区域内での後期研修医教育、指導医養成に関して会員相互の協力を図り、事業の健全かつ

 円満な運営を行う。

3 また、人々が健康な生活を営むことができるように、地域住民とのつながりを大切にした、

継続的で包括的な保健・医療・福祉の実践及び学術活動を行うことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)区域内の共通の問題の研究を行うこと。

(2)会員の資質向上および関係者との交流を図るため学術集会および交流会等を行うこと。

(3)学会の目的や支部の活動に賛同する人材発掘のために啓発活動をすること。

(4)区域内のプライマリ・ケアを担う多職種や指導医の人材育成を行うこと。

(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第2章  会 員

(会員)
第6条 本会の会員は、次の5種類とする。

(1)正会員は、滋賀県に勤務地もしくは住所地を有する学会会員で、滋賀県所属である者とする。

(2)学生会員は、学校教育法に定める学校に在籍し、本会の目的に賛同し入会した者とす

る。 

(3)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。

(4)協力会員は、滋賀県所属でない学会会員で、本会の目的に賛同し入会した者とする。 

(5)本会の運営に多大な貢献のあったものを名誉会員とし、代議員会の議決を経てこれを定めることができる。

(入会)

第7条 学生会員、賛助会員および協力会員として本会に入会しようとする者は入会申込書を、退会しようとする者は退会届を提出しなければならない。

 2 正会員は、学会に入会し、滋賀県所属となったときに入会したものとみなす。

 3 名誉会員は、代議員の議決を経て本人が入会の承諾をしたときに入会したものとみなす。

4 正会員の資格喪失に伴う権利及び義務については、学会の規定による。

(会費)

第8条 会員は、代議員会にて別に定める会費を予め定められた期限までに納入しなければな

らない。

 

第3章  役員および職員

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)支部長  1名
(2)副支部長 3名以内
(3)幹事 15名以内(支部長、副支部長を除く)

(4)会計 1名   

(5)監事 2名以内
(役員の職務)

第10条 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、あらかじめ支部長の指名する副支部長がその職務を代理する。

3 幹事は、支部長の命をうけて会務を分担する。

4 支部長、副支部長、幹事は協力して本会の会務を掌理する。

5 会計は、本会の資産および会計事務を処理する。

6 監事は、本会の会務および会計を監査する。

(役員の任期)
第11条 役員(支部長および会計を除く)の任期は、支部長および会計を除き2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

3 支部長および会計の任期は、学会の役員任期に準じる。

4 任期満了後であっても、後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。

(役員の選出)

第12条 支部長は、滋賀県所属の学会理事とする。学会理事が複数名の場合は全国ブロックで投票数の上位のものとする。また滋賀県所属の選出理事が不在の場合は近畿ブロック代議員

から自薦または他薦により立候補した者の互選により代議員会で選出する。
2 副支部長は、その任にふさわしい者を幹事のうちから支部長が指名する。
3 幹事、会計および監事は、代議員の互選により代議員会で選出する。

4 会計は、区域内の会計を指名された滋賀県所属の学会会員とする。

5 前各号にかかわらずその他支部長が必要と認めた場合には若干名の役員を指名することができる。

(解任)

第13条 役員は、学会の滋賀県所属の代議員の過半数の議決によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は、総代議員の3分の2以上の議決を必要とする。

(顧問及び相談役)
第14条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は、本会に功労のある者、学識経験のある者、本会の発展に関係の深い関

係機関及び団体の役職員の中から代議員会の承認を経て、支部長が委嘱する。

(報酬等)
第15条 役員および顧問はすべて無報酬とする。
 2 役員および顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(職員)

第16条 本会の事務・会計を処理するため主たる事務所に所要の職員を置く。

 2 職員は、支部長が任免する。

 

第4章  代 議 員 会 

(開催)
第17条 代議員会は、本会の最高議決機関である。
 2 代議員会は、支部長が必要と認めたとき、または代議員の2分の1以上の招集の請求が  

あったときに開催する。

(構成)

第18条 代議員会は、学会の滋賀県所属の代議員で構成する。

2 前号にかかわらずその他支部長が必要と認めた場合には若干名の支部代議員を指名することができる。

 

 

 

(権限) 

第19条 代議員会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)事業計画、事業報告に関する事項

(2)予算、決算に関する事項

(3)資産に関する事項

(4)役員の選出および解任に関する事項

(5)会則の変更に関する事項

(6)その他本会の運営に関する重要事項

(招集)

第20条 代議員会は、支部長が招集する。

(議長)

第21条 代議員会の議長は、支部長がこれに当たる。

(定足数)

第22条 代議員会は、代議員の過半数の出席で成立する。ただし、署名押印のある委任状または表決書面を提出した代議員は出席者とみなす。

(議決)

第23条 代議員会の議事は、この会則で別に定めるもののほか、出席した代議員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 書面または電子メール等の電磁的記録による議事について代議員全員の同意の意思表示があったときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。

 

第5章 幹 事 会

(開催)

第24条 幹事会は、支部長が必要と認めたとき、または役員(監事を除く)の2分の1以上の招集の請求があったときに開催する。

(構成)

第25条 幹事会は、役員(監事を除く)をもって構成する。

(権限)
第26条 幹事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)代議員会に付議すべき事項

(2)代議員会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)その代議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招集)

第27条 幹事会は、支部長が招集する。

(議長)

第28条 幹事会の議長は、支部長がこれに当たる。

(定足数等)

第29条 幹事会には、第22条および第23条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「代議員会」とあるのは「幹事会」と、「代議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

 

第6章  資産および会計

(資産)

第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)学会交付金

 (2)会費

(3)寄付金品

 (4)補助金

 (5)その他の収入

(資産の管理)

第31条 資産は、支部長の指示の下、会計が管理する。

(会計処理)

第32条 本会の会計処理は、別に財務及び会計に関する基準を定め、財政状況を明らかにすることにより、本会の公正にして円滑な運営を図ることを目的として処理する。

(資産の処分)

第33条 本会の重要な資産の取得・処分は、近畿ブロック支部または学会と協議した上で、代議員会の議決によるものとする。

(事業計画および予算)

第34条 本会の事業計画および収支予算は、支部長が事業計画および収支予算書として作成し、毎事業年度開始前、代議員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

 2 前項の規定にかかわらず、年度開始前に事業計画および収支予算が代議員会において議決されていない場合には、支部長は代議員会において議決されるまでの間は、前年度の事業計画及び収支予算を基準として会務の執行をすることができる。

(事業報告および収支決算)
第35条 本会の事業報告および収支決算は、支部長が事業報告書、決算書等関係書類を作成し

毎事業年度終了後、監事の監査を受け、代議員会に提出して承認を受けなければならない。

(事業年度および会計年度)

第36条 本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

付 則 

1 本会則は、平成27年11日より施行する。

2 本会の設立当初の役員(支部長および会計を除く)の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

3 本会の設立当初の事業計画および収支予算は、第34条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

4 本会の設立当初の事業年度および会計年度は、第36条の規定にかかわらず、設立の日から平成27年3月31日までとする。

5 本会の会費は、第8条の規定にかかわらず当分の間、徴収しない。

6 本会則は平成28515日から施行する。但し、本会設立当初の役員は次期改選時期までは従前のままとする。

7 役員の任期は、第11条第1項の規定に基づき、平成31年3月31までとする。

(平成29年6月29日より施行する。)

8 本会の会費については付則5を廃止し、別添「会費規則」の規定に基づき平成29年10月1日から施行し徴収する。

9 役員の任期は、第11条第1項の規定に基づき、令和3年3月31までとする。また、幹事に中島滋美および中山明子2名選出により、役員名簿に追記する。

(令和元年7月6日より施行する。)

10  役員の任期は、第11条第1項の規定に基づき、令和5年3月31までとする。

(令和3年9月29日より施行する。)

11  本会則は令和5年6月8日から施行する。

12  役員の任期は、第11条第1項の規定に基づき、令和7年3月31までとする。また、幹事に大竹要生、西田早矢および久田祥雄3名選出により、役員名簿に追記する。

(令和5年6月8日より施行する。)

 

役員名簿

支部長  

雨森正記(医療法人滋賀家庭医療学センター)

副支部長(3名) 

小串輝男(小串医院)

松井善典(浅井東診療所)

中村琢弥(医療法人滋賀家庭医療学センター)

幹 事(15名)

小串輝男(小串医院)

大竹要生(医療法人滋賀家庭医療学センター)

北川貢嗣(甲賀市立信楽中央病院)

佐々木隆史(医療生協 こうせい駅前診療所)

   杉本俊郎(東近江総合医療センタ-総合内科)

立川弘孝(近江八幡市立総合医療センター総合内科)

中島滋美(独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院)

中山明子(大津ファミリ-クリニック)

西田早矢(長浜市立湖北病院)

西山順滋(関西医科大学附属病院総合診療科・関西医科大学心療内科学講座)

花戸貴司(永源寺診療所)

久田祥雄(長浜市立湖北病院)

松村一弘((医療法人・社団)美松会 生田病院)

三澤美和(大阪医科薬科大学病院総合診療科・大阪医科薬科大学地域総合医療

科学講座)

宮地純一郎(浅井東診療所)

 

会 計(1名)

中村琢弥(医療法人滋賀家庭医療学センター)

 

監 事(2名) 

三ッ浪健一(ヴォ-リズ記念病院)

畑野秀樹(米原市地域包括ケアセンタ-いぶき ) 

代議員(13名)

  浅井 哲(琵琶湖中央病院)

上田祐樹(公益社団法人地域医療振興協会 にしあざい地区診療所)

北川貢嗣(甲賀市立信楽中央病院)

佐々木隆史(医療生協 こうせい駅前診療所)

中村琢弥(医療法人滋賀家庭医療学センター)

中村泰之(米原市地域包括医療福祉センタ-)

中山明子(大津ファミリ-クリニック)

西山順滋(関西医科大学附属病院総合診療科・関西医科大学心療内科学講座)

松井善典(浅井東診療所)

三澤美和(大阪医科薬科大学病院総合診療科・大阪医科薬科大学地域総合医療

科学講座)

  宮地純一郎(浅井東診療所)

宮地由佳(浅井東診療所)

 

山下智子(山下医院)